第1 弁護士報酬の種類について
当事務所の弁護士費用は、概ね次のように分けられます。
この中から、事件に応じて適切な費用のご負担をお願いすることとなります。
法律相談料 |
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。 |
書面による鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 |
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 |
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 |
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
顧問料 |
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
事務手数料 |
上記各弁護士報酬以外に、文書作成、謄本請求等の対価として請求する手数料をいいます。 |
第2 弁護士報酬額について
当事務所の弁護士報酬額は、次のとおりです(いずれも税込表記です)。
法律相談
法律相談料 |
1時間1万1000円 |
書面による鑑定 |
11万円以上33万円以下 |
民事事件
- 着手金は、事件の対象となる経済的利益の額を、報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定いたします。
- 経済的利益の金額は、概ね下記のとおりといたしますが、当事務所では、弁護士報酬規程の仕組みを依頼者の方に十分説明するともに、事案の実態に比して弁護士報酬が過大とならないよう、誠実かつ良心的に弁護士費用を算定することを心がけています。
なお、経済的利益の額が算定できない事件については、経済的利益を800万円として算定いたします。
記
- ①金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
- ②将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- ③継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- ④賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- ⑤所有権は、対象たる物の時価相当額
- ⑥占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- ⑦建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- ⑧地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- ⑨担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- ⑩不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
- ⑪詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- ⑫共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- ⑬遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- ⑭遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- ⑮金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 |
5.5%+9万9000円 |
11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
3.3%+75万9000円 |
6.6%+151万8000円 |
3億円を超える部分 |
2.2%+405万9000円 |
4.4%+811万8000円 |
- 着手金は、11万円を最低額といたします。
- 同一弁護士が交渉事件から裁判事件を引き続き受任する場合や、第一審を担当した弁護士が引き続き上訴事件を受任する場合は、着手金を適正妥当な範囲内で減額することがございます。
債務整理事件
破産、会社整理、特別清算及び会社更生倒産整理事件
着手金 |
事業者の自己破産事件 |
55万円以上 |
非事業者の自己破産事件 |
22万円以上 |
自己破産以外の破産事件 |
55万円以上 |
会社整理事件 |
110万円以上 |
特別清算事件 |
110万円以上 |
会社更生事件 |
220万円以上 |
- 上記着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要するべき執務量に応じて算定いたします。
- 報酬金は原則としていいただきませんが、事案の内容に応じて、依頼者の方と協議の上、民事事件における報酬金の基準に従いご負担いただくこともございます。
民事再生事件
着手金 |
事業者の民事再生事件 |
110万円以上 |
非事業者の民事再生事件 |
33万円以上 |
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 |
22万円以上 |
- 上記着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要するべき執務量に応じて算定いたします。
- 報酬金は原則としていいただきませんが、事案の内容に応じて、依頼者の方と協議の上、民事事件における報酬金の基準に従いご負担いただくこともございます。
任意整理事件
着手金 |
事業者の民事再生事件 |
55万円以上 |
非事業者の民事再生事件 |
22万円以上 |
- 上記着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要するべき執務量に応じて算定いたします。
- 報酬金は原則としていいただきませんが、事案の内容に応じて、依頼者の方と協議の上、ご負担いただくこともございます。
家事事件
離婚事件
離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚調停事件又は離婚交渉事件 |
それぞれ22万円以上55万円以下 |
離婚訴訟事件又は離婚審判事件 |
それぞれ33万円以上66万円以下 |
- 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
- 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件又は離婚審判事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件又は離婚審判事件の着手金の額の2分の1とします。
- 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、民事事件の規定に基づき、別途着手金及び報酬金のご負担をお願いいたします。
離婚を伴わない扶助・監護・親権に関する事件
着手金及び報酬金 |
それぞれ22万円以上55万円以下 |
- 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
- 調停事件から引き続き審判事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1とします。
刑事・少年事件
1 捜査弁護
在宅 |
着手金 |
33万円 |
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報酬金 |
33万円以上77万円以下 |
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※ 不起訴(不送致)、認定落ち起訴(送致)となった場合にいただきます。 |
逮捕・勾留 |
着手金 |
55万円以上 |
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報酬金 |
55万円以上 |
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※ 不起訴(不送致)、認定落ち起訴(送致)となった場合にいただきます。 |
- 事案の重大性、複雑さ、事件処理に要する事務処理量及びメディア対応の要否等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
2 公判弁護 ・審判付添
一般 |
着手金 |
55万円以上330万円以下 |
|
報酬金 |
55万円以上 |
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※ 執行猶予、大幅な減刑、(一部)無罪、不処分、保護観察処分などの場合にいただきます。 |
裁判員裁判 |
着手金 |
110万円以上550万円以下 |
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報酬金 |
110万円以上 |
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※ 執行猶予、大幅な減刑、(一部)無罪、55条移送などの場合にいただきます。 |
- 事案の重大性、複雑さ、証拠の分量、事件処理に要する事務処理量及びメディア対応の要否等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
- 捜査弁護から引き続いて受任する場合は、受領済みの着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
- 保釈請求については、1回あたり11万円の手数料をいただきます。
契約書作成
定型の契約書
経済的利益の額 |
手数料 |
1000万円未満のもの |
5万5000円以上11万円以下 |
1000万円以上1億円未満のもの |
11万円以上33万円以下 |
1億円以上のもの |
33万円以上 |
非定型の契約書
経済的利益の額 |
手数料 |
300万円以下のもの |
11万円 |
300万円を超え3000万円以下のもの |
1.1%+7万7000円 |
3000万円を超え3億円以下のもの |
0.33%+30万8000円 |
3億円を超えるもの |
0.11%+96万8000円 |
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合は、依頼者の方と協議の上弁護士報酬を定めることとします。
- 公正証書にする場合は、上記手数料に加え3万3000円を別途ご負担いただきます。
遺言書作成
定型の契約書
非定型の契約書
経済的利益の額 |
手数料 |
300万円以下のもの |
22万円 |
300万円を超え3000万円以下のもの |
1.1%+18万7000円 |
3000万円を超え3億円以下のもの |
0.33%+41万8000円 |
3億円を超えるもの |
0.11%+107万8000円 |
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合は、依頼者の方と協議の上弁護士報酬を定めることとします。
- 公正証書にする場合は、上記手数料に加え3万3000円を別途ご負担いただきます。
任意後見及び財産管理・身上監護
事務処理の内容 |
弁護士報酬 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 |
月額5500円以上5万5000円以下 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 |
月額3万3000円以上11万円以下 |
- 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5000円から3万円の範囲内の額とします。
顧問料
事業者 |
月額5万5000円以上 |
非事業者 |
年額6万6000円(月額5500円)以上 |
- 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
- 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議の上、顧問契約の内容を決定するものとします。