取扱業務business handled

刑事・少年事件

ご自身やご家族が被疑者または被告人になった場合に、弁護人を選任する必要性は高いです。捜査が進む中で、職場や自宅に警察官が来て、周囲に迷惑がかかる場合もあります。もちろん、逮捕され、身体を拘束されるケースも多数存在します。身体拘束が長期にわたる場合では、仕事を失ってしまうという事もあり得ます。その場合、被疑者・被告人とご家族の生活は、大きく変わってしまいます。

しかし、被疑者・被告人になったからといって、あらゆる不利益をすべて受け入れる必要はありません。状況に応じた適切な対応をすることで、逮捕や長期間の身体拘束など、大きな不利益を防ぐことができる場合もあります。また、逮捕や身体拘束などに対して、不服申立てをしたり、保釈を求めることで、少しでも早い釈放を実現することも出来ます。

捜査機関(警察・検察)は、刑事事件のみを扱うプロです。時には強制力を用いて、被疑者・被告人が罪を犯したことを証明しようとします。仮に冤罪であったとしても、簡単には信用してもらえません。捜査機関と対立する被疑者・被告人も、刑事事件のプロである弁護士を弁護人に選任することで、捜査機関と対等に渡り合うことが可能になります。

また、少年事件であっても、長期間身体拘束されるケースはあります。その場合も、付添人を選任し、適切な対応をすることで、学校や仕事への影響を最小限に抑えることが可能です。

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