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成年後見・財産管理

身内の方に認知症や精神障害により判断能力が低下し、ご自身の財産管理ができなくなってしまったため、生活に必要な契約や財産の処分等ができずに困っていたり、他の親族や第三者に不当に財産を侵害されるおそれがあるため、それを予防しておきたいというケースが存在します。そのような場合には、法定後見制度を利用することができます。

法定後見制度には、判断能力の程度によって、後見・保佐・補助という3つの類型があり、保護の必要性に応じてご本人の財産管理をサポートする仕組みになっています。法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要であり、後見人等には親族や第三者(司法書士や弁護士など)が選任されることになります。

また、現在は健康だが、将来判断能力が低下したときのために、予め弁護士などのきちんと財産管理を任せられる人にお願いしておきたいという場合には、任意後見契約を利用する方法もあります。

任意後見契約を締結しておくと、その後判断能力が不十分となった場合、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が被後見人の財産管理等を行ってくれます。また、この場合任意後見人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行い、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の職務を監督することとされていますので、安心して財産管理を任せることができる仕組みになっています。

ご親族等の財産管理に関して困っていたり、ご自身の将来の財産管理に不安をお持ちの方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

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